なるほどリ・ワイド
 「共謀罪」最終調整=回答・鈴木一生

              東京新聞 2017年2月26日

 「共謀(きょうぼう)罪」の成立要件を絞った「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案について、政府は3月上旬に閣議(かくぎ)決定する方向で最終調整しています。政府は「2020年東京五輪・パラリンピックに向けてテロ対策は不可欠」と強調し、野党側は「捜査当局の乱用の恐れがある」と反発しています。

 ◆政府が成立を目指す理由は?

組織犯罪防止条約締結のため

 なるほドリ 政府が成立を目指す理由は?

 記者 各国が協力して組織犯罪を未然に防止する「国際組織犯罪防止条約」の締結(ていけつ)のためです。国連で2000年に採択され、187の国・地域が締結していますが、日本を含め11カ国が未締結です。条約は国内で「重大な犯罪を行うことの合意」の犯罪化を求めており、政府は03〜05年に「共謀罪」新設の法案を国会に3度提出しましたが、懸念(けねん)の声が多く、廃案となりました。

 Q 懸念って?

 A 当時の政府案は適用対象を単に「団体」とし、重大な犯罪を「共謀」した際に処罰できるとしていたため、一般の労働組合や民間団体も捜査対象になる可能性が指摘されました。また、条約の規定に従うと対象犯罪が600超となり、「既遂(きすい)」を罰することを原則とする日本の刑事法の形が大きく変わります。「心の中で思ったことが罰せられるのか」という不安も広がりました。

 Q でも、日本にも犯罪を行う前に処罰できる規定が結構あるって聞いたよ。それで締結できないの?

 A 確かに、爆発物取締罰則に「共謀罪」とか、殺人や現住建造物(げんじゅうけんぞうぶつ)等放火などに「予備罪」とか、犯罪の実行前に処罰できる規定があります。しかし、政府は人身売買や詐欺などにはこうした規定がなく、予備罪は過去の裁判例から「行為自体に相当の危険性」が求められることから「現行法では条約の義務を満たせない」としています。これに対し、反対の立場の専門家の間では「ハイジャック防止法やテロ資金提供処罰法などもあってテロ対策は現行法で十分。条約の特定の規定を自国に適用しない意思表示(留保(りゅうほ))をすれば、テロ等準備罪を新設せずに締結できるはずだ」という見方もあります。

 Q 他国はどうなの?

 A 外務省によると、経済協力開発機構(OECD)の加盟35カ国だと、30カ国で共謀罪か、条約がもう一つの選択肢としている組織的犯罪集団への「参加罪」が既に国内法で整備されていました。また、締結に伴い、ノルウェーは共謀罪を、オーストリア、カナダ、ニュージーランドは参加罪を新たに作っています。未締結は日本だけです。

 ◆一般市民は処罰されないの?

捜査機関の拡大解釈に懸念

 Q テロ等準備罪で変わった点はあるの?

 A 政府は、適用対象を重大な犯罪の実行を共同の目的とする暴力団や振り込め詐欺集団など「組織的犯罪集団」に限定する方針です。罪が成立するには(1)組織的犯罪集団の活動として、役割分担など具体的で現実的な犯罪の計画(合意)がある(2)計画に基づいた準備行為がある−−ことを必要としています。準備行為は凶器を購入する資金の調達や犯行現場の下見といった行為を想定しています。

 Q 罪の名称が変わったのはなぜ?

 A 東京五輪を念頭に「一般市民を対象とする法改正ではなく、テロ対策である」と強調する狙いがあります。条約は当初、主にマフィアなどによる人身売買や薬物密輸などの経済犯罪への対応を目的に作られました。政府は「条約は起草(きそう)段階からテロ活動も対象に議論が行われている。テロは組織犯罪の典型で、関連性がある」と説明しています。

 Q 一般市民は本当に対象にならないのかな?

 A 政府は、正当な活動を行っていた団体も「結合の目的が犯罪の実行に一変(いっぺん)した場合」に適用対象になりうるとしており、民進党などは「一般の民間団体でも捜査機関が『一変した』と認定すれば対象になる余地がある」と批判しています。捜査についても、政府は「犯罪の合意だけでなく、準備行為がなければ逮捕・勾留はできない」としていますが、何が準備行為に当たるかは捜査機関が判断するので、拡大解釈を心配する声はあります。摘発(てきはつ)には捜査機関が犯罪の計画段階から組織の動向を把握する必要があり、捜査協力者からの情報提供や関係者の取り調べで得られた情報が鍵になります。このため「密告を奨励(しょうれい)する」とか「(虚偽情報で)冤罪(えんざい)を誘発する」などと言う識者もいます。

 ◆対象犯罪の数が多いんだって?

総数削減過去の答弁とずれも

 Q どんな犯罪が対象になるの?

 A 条約の規定では、懲役・禁錮4年以上の罪が対象で、総数は676です。これには業務上過失致死などの過失犯罪や公職選挙法などが含まれることから、与党内でも「対象範囲が広すぎる」との声が強く、政府はテロや組織犯罪関連に絞って277に減らす方針です。政府は過去「犯罪の内容に応じて選別することはできない」との答弁書を閣議決定していますので、整合性が議論になりそうです。

 Q テロ等準備罪があればテロ対策は万全?

 A 条約を締結すれば他国に対し捜査協力や犯罪者の引き渡しを求めることが容易になります。締結国間で交わされるテロ関連情報を得ることもできるようになるでしょう。法務省は「日本がテロ防止の国際協力の穴であってはいけない」としています。ただ、個人が行うテロは防げませんし、締結国でも組織的テロを封じ込めきれてはいません。

 どんな法律にも解釈の余地があります。政府は「組織的犯罪集団」や「準備行為」を明確にし、なお残る懸念を払拭(ふっしょく)しなければならないでしょう。(社会部)<グラフィック・清田万作>