《社説》 安保法制訴訟 矛盾と詭弁の判決だ

2023年12月6日 東京新聞

 集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法の違憲性を巡る国家賠償請求訴訟で、仙台高裁は「明白に違憲とはいえない」と断じた。政府が従来の憲法解釈を変更したことを認めつつ、あくまで「限定的だから」との理由には到底、納得できない。

 憲法9条は「戦争放棄」を定めるが、もし日本が武力攻撃を受けた場合はどうなるか。

 国民の生命も自由も根底から覆される危険がある。それゆえ、その場合に限り必要最小限度の武力を用いて対処する-。この個別的自衛権に基づくことが一貫した政府解釈で、集団的自衛権の行使は認めない立場だった。

 だが、2014年に安倍晋三政権は百八十度転換し、集団的自衛権の行使容認を閣議決定した。戦後の平和国家が想像しえなかった「解釈改憲」に対して、全国各地で反対のデモが起き、憲法学者の大半も「違憲だ」と批判した。

 それを押し切り、15年に成立したのが安保関連法である。

 仙台高裁は「従来の憲法解釈を明らかに変更した」と素直に述べ、「9条の下で許される武力行使の限界を超えると解する余地もある」と半ば認めている。

 それなのに政府のいう集団的自衛権の行使は「我が国の存立が脅かされる明白な危険がある」などの要件を満たす場合に限られ、「その限りで容認される解釈」なのだとも述べる。矛盾であろう。

 手筋の悪い曲芸のような判断でもある。つまり裁判官の頭の中には、まるで集団的自衛権の種類にも「全体」と「限定」があるかのようだ。「国際法上の集団的自衛権行使が全体として憲法上容認されたわけではない」と判決で述べたのは「全体」についてだ。

 その一方で、政府が容認した集団的自衛権は我が国を防衛するためやむを得ない「限定」的なものだから、「違憲ではない」という論理なのだろう。

 これは詭弁(きべん)ではないのか。「専守防衛」が任務だったはずの自衛隊が、他国の紛争にまで介入しうることになる。その現実をどう見ているのだろう。つまりは「合憲ありき」の判決なのだ。

 確立された従来の政府解釈は、憲法と同じ重みを持つはずだ。

 それを一内閣の一存で転換させた「解釈改憲」に追随するとは、「憲法の番人」の本来の役目を果たしたとはいえまい。