●残業「月最大100時間」合意 繁忙期に例外、過労死認定レベル 東京新聞 2017年3月15日 |
経団連の榊原定征(さだゆき)会長と連合の神津里季生(こうづりきお)会長は十三日、焦点となっていた企業の長時間労働是正に向けた残業上限規制について、繁忙期などは月最大百時間を基準に法定化することで合意した。両氏と首相官邸で会談した安倍晋三首相は、月百時間未満で最終合意するよう求めた。政府は十七日に開く働き方改革実現会議で正式に決定する見通し。 (中根政人) 合意文書で榊原氏は月百時間「以下」、神津氏は月百時間「未満」と表記するよう主張していた。政府は労使合意を受けて今後、労働基準法を改正し、同法三六条の労使協定(サブロク協定)で可能な残業時間の基本的な上限について、現在の月四十五時間、年間三百六十時間を法定化。例外的な上限を月平均六十時間(年間七百二十時間)とする。月四十五時間超の残業は半年間まで認め、年間七百二十時間以内なら繁忙期などは月最大百時間未満とし、二〜六カ月の月平均八十時間以内も認める方針。違反した場合の罰則も設ける。 終業から次の始業まで一定の休息時間を設ける勤務間インターバル制度は、法律に導入への努力義務を明記するにとどめる。法施行から五年後以降に制度の見直しなどを検討する。 建設業や運輸業、企業の研究開発部門などは、残業時間の基本的な上限が適用除外となっているが、議論されなかった。政府は今後、対応方針を検討する。 ◆休息時間確保 努力義務止まり 労使が合意し、政府が法定化する残業時間の上限で、過労死を防ぐことができるのか疑問だ。労使協定を結べば、繁忙期など半年に限り特例で月最大百時間未満、二〜六カ月の月平均で八十時間以内で残業をさせることが法律で認められることになる。これらの上限時間は、厚生労働省が定める過労死の認定基準と重なる。 連合の神津会長は「百時間未満」と主張したのに対して、経団連の榊原会長は「百時間以下」にこだわった。残業を強いられる労働者からすれば過労死ラインまで働かせられることに変わりはない。本来なら基本的な上限である月四十五時間を目指す努力が求められたはずだ。 残業時間の上限規制と合わせ長時間労働を防ぐ効果がある「勤務間インターバル制度」は、法律に努力義務規定しか盛り込まれない見通しだ。連合は導入を求めていたが、義務化に反対する経団連に押し切られた。十分な休みも取れず、一カ月、二カ月と長時間の残業を続ければ、疲れとストレスは蓄積し、過労死のリスクは高まる。 日本労働弁護団常任幹事の菅俊治弁護士は「合意に五年後以降に見直す規定はあるが、将来も上限が下がらない可能性がある。インターバル制度も努力義務のうえ休息時間数も書かれない。過労死を防ぎたいという政府の本気度を疑う」と指摘する。 (鈴木穣) ◆残業規制ポイント ▼残業は原則として月四十五時間、年三百六十時間を上限とする。 ▼繁忙期に限り、年六カ月まで月四十五時間を超える残業を特例で認める。 ▼特例の上限は単月で月百時間未満とする。二〜六カ月では平均八十時間を上限とする。 ▼特例の延長分を含めても年七百二十時間以内でなければならない。 ▼終業から始業までに一定の休息時間を設けるよう、法律で企業に努力義務を課す。 ▼メンタルヘルス対策やパワハラ対策について政府と検討を進める。 ▼導入から五年後以降に見直しを検討。 |
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